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死亡した場合の遺族への補償について一人親方が、業務上又は通勤により死亡した場合は、要件を満たす一定の遺族に対して年金又は一時金が支給されます。 遺族補償年金:年金として支給一人親方が業務災害又は通勤災害で死亡した場合に、一人親方の死亡当時その収入によって生計を維持していた下記に定める一定の年齢要件又は障害の状態に該当する遺族に対して遺族年金が支給されます。 <生計維持関係> <障害の状態> 以下のいずれかの状態に該当する場合です。 ■受給資格者遺族に関する年金を受給できる遺族を「受給資格者」と言います。
■受給権者遺族に関する年金は、「受給資格者」のうち最先順位者「受給権者」に対して支給されます。受給権者の順位は下記の通りです。
■支給年金額遺族に関する年金は、下表のように受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数に応じて支給年金額が決まります。
遺族補償一時金:一時金として支給遺族補償一時金は、以下の場合に支給されます。 1、一人親方の死亡当時遺族年金を受ける遺族がいない場合。 1、遺族補償年金の受給権者及び受給資格者の全員が失権し、かつ、すでに支給された年金及び前払一時金の合計額が給付基礎日額の1,000日分の額に満たない場合。 保険給付の手続き 遺族補償年金を請求する場合は、遺族補償年金支給請求書に死亡診断書、戸籍謄本(死亡したものとの身分関係を確認)、住民票の写し(生計維持関係を確認)を添付して労働基準監督署へ提出します。 |
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