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サービスについてよくある質問と回答集労災保険の基礎知識一人親方の労災保険加入制度保険給付について当組合へのご連絡役所一覧 |
介護が必要な場合介護に関する給付は、業務災害又は通勤災害により負傷し、障害の状態が重度のため、常時介護を受けている場合若しくは随時介護を受けている場合にその介護費用が支給されます。 支給要件介護に関する給付の支給要件は以下の通りです。 1、一定の障害の状態に該当すること。
2、現に介護を受けてること。 3、病院又は診療所に入院していないこと。 4、身体障害者養護施設、特別養護老人ホーム等に入所していないこと。 支給金額介護に関する給付の支給金額は、常時介護と随時介護の場合によって支給金額が異なります。介護に要した費用が支給されますが、介護に要した費用を支出していなくても最低金額が下記の通り支給されます。それぞれ上限額・下限額があります。
保険給付の手続き介護に関する給付を請求をする時は、介護補償給付(様式第16号の2の2)を所轄の労働基準監督署へ提出します。 |
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理事長 服部 健 | ||
TEL 058-214-7011 FAX 058-253-8305 | ||
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