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サービスについてよくある質問と回答集労災保険の基礎知識一人親方の労災保険加入制度保険給付について当組合へのご連絡役所一覧 |
休業が必要な場合一人親方が、業務災害又は通勤災害による負傷のため労働できない時は休業開始日の4日目から休業に関する給付が支給されます。 支給要件労働災害又は通勤災害による休業に関する給付の支給要件は、下記2つの要件に該当する必要があります。 1、業務上又は通勤途中の災害によるケガや病気により療養していること 支給金額休業に関する給付は、休業1日につき給付基礎日額の80%が支給されます。 ■休業に関する給付の金額休業に関する給付金額=(給付基礎日額の80%)×休業日数
支給期間休業に関する給付期間は、療養開始後1年6月までとなります。 保険給付の手続き 休業に関する給付を請求する時は、業務災害の場合は休業補償給付支給請求書(様式第8号)を、通勤災害の場合の場合は休業給付支給請求書(様式第16号の6)を所轄の労働基準監督署長に提出します。 |
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