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労災保険の特別加入制度について 労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況からみて、特に労働者に準じて保護するのが適当であると認められる一定の方に対して、特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。 1、一人親方その他の自営業者 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方のうち下記の種類の事業を行う者。 1、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業 2、建設の事業 3、漁船による水産動植物の捕獲の事業 4、林業の事業 5、医薬品の配置販売の事業 6、再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
2、中小事業主等 下記の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主。 ■特別加入できる中小事業主の範囲
3、海外派遣者労災保険の適用範囲は、日本国内の事業に限られますが、日本から海外へ派遣される者について一定の要件を満たせば労災保険に特別加入することができます。海外派遣者として労災保険の特別加入することができる者は、下記の掲げる者です。 1、独立行政法人国際協力機構等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(期間の定めのある事業は除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する方 2、日本国内で行われる事業(期間定めのある事業を除く。)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者 3、日本国内で行われる事業(期間定めのある事業を除く。)から派遣されて、海外にある下表に定める数以下の労働者を常時使用する事業に従事する事業主及びその他労働者以外の方
■特別加入できる中小事業主の範囲(海外派遣)
4、特定作業従事者特に危険有害な作業に従事する自営農業者、一般の労働者に準じて取扱うことが妥当と考えられる職業訓練を受ける者・家内労働者・労働組合常勤役員・介護作業従事者についても労災保険の特別加入をすることができます。 1、特定農作業従事者 2、指定農業機械作業従事者 3、職業適応訓練従事者 4、家内労働者及び補助者 5、労働組合等常勤役員 6、介護作業従事者
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