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通勤災害について通勤災害については一人親方の場合も、補償の対象となります。労災保険法の通勤とは、以下に記載された通りです。 労災保険法上の通勤とは通勤災害とは、通勤により被った負傷、疾病、障害、又は死亡を言います。
(1)就業に関しとは通勤災害の当日就業することとなっていたこと、又は現実に就業していたことが必要となります。 (2)住居とは 労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。 (3)就業の場所との間とは業務を開始し、又は終了する場所をいいます。 一般的には、会社や工場等の本来の業務を行う場所をいいますが、外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数カ所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所となります。 (4)合理的な経路及び方法とは合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。しかし、特段の合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。次に、合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。 (5)往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合とは 逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。 |
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